隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書(例)
隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書(例)
○○タクシー株式会社代表取締役○○○○と○○タクシー労働組合執行委員会○○○○(○○タクシー株式会社労働者代表○○○○)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)第2条第2項第1号の規定に基づき、拘束時間に関し、下記のとおり協定する。
記
1 本協定の適用対象者は、隔日勤務に就くタクシー運転者とする。
2 本協定により拘束時間を延長する月は、5月(当該月1日から1箇月間をいう。以下同じ。)、11月、12月及び1月とし、その1箇月の拘束期間は、5月は269時間、11月は270時間、12月は270時間、1月は268時間とするものとする。
3 本協定の有効期限は平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
4 本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には、14日前までに協議を行い、変更を行うものとする。
平成 年 月 日
○○タクシー労働組合執行委員長 ○○○○ 印
(○○タクシー株式会社労働者代表 ○○○○ 印)
○○タクシー株式会社代表取締役 ○○○○ 印
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