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海外赴任者の介護保険適用除外について

 

健康保険に加入している40歳以上65歳未満の社員(「介護保険の第2号被保険者」といいます)が海外支社に赴任し、日本国内のいずれの市区町村にも住所を有しなくなったときは介護保険の適用が除外されます。今回は介護保険の適用除外の手続きと保険料の徴収について

 

1. 適用除外の手続き

介護保険の第2号被保険者である社員が海外赴任のため国外居住者となり住民基本台帳の登録を削除すると介護保険の適用除外に該当するため、会社は「介護保険適用除外等該当届」を管轄の年金事務所または健康保険組合(組合に加入している場合)に提出します。添付書類として該当者の住民票の除票が必要です。

 

2. 介護保険料

介護保険の第2号被保険者が適用除外に該当した場合は、その月分から介護保険料は徴収されません。

協会けんぽに加入している会社では、介護保険の第2号被保険者である社員が単身で海外に赴任し、その40歳以上の被扶養者が引き続き国内に居住する場合であっても同様に介護保険料は徴収されません。これに対し、健康保険組合に加入している会社では、このような場合に海外赴任した社員を特定被保険者として保険料を徴収し続ける規約を定めていることがあります。

 

3. 健康保険組合の特定被保険者

健康保険組合では以下のようなケースで該当者を特定被保険者としているようです。

@ 海外赴任する被保険者に日本国内に居住する40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合

A 海外赴任する40歳未満の被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合

B 海外赴任する65歳以上の被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合

       健康保険組合に加入している会社は、規約を確認しておきましょう。

 

4. 海外赴任者が帰国したとき

海外赴任していた社員が帰国して介護保険の適用除外に該当しなくなったときは、「介護保険適用除外等非該当届」を会社の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合に提出します。

介護保険料は適用除外が非該当となった月の分から徴収が開始されることになります。



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