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在宅勤務制度について

 

最近は、パソコン等を利用して自由な場所・時間で勤務するテレワークが増えています。さらに在宅で勤務する場合は、プライベート(P)とビジネス(B)の区別は特に難しくなってきて難しい判断も出てきます。

 

1.法律でいう『在宅勤務』とは?

行政の出しているガイドラインでは、「労働者が労働時間の全部または一部、自宅で通信機器を利用して行う勤務形態」と定義しています。在宅勤務の導入の有無は事業主の判断ですが、労働者の希望等を把握して、在宅勤務導入することが望ましいとしています。ただし、在宅の場合、P・Bの区別があいまいとなるため労使合意のもとすすめることが求められます。

 

2.法律の適用は

在宅勤務は、労働基準法・最低賃金法・労働者安全衛生法・労災法等が適用となります。原則会社勤務と同様です。(自宅事故でも労災の対象になる場合があります。)

※ 労働条件の明示の際、就業場所は労働者の自宅とします。

※ 労働時間の管理を通信機器で使用者が把握できる場合は、通常の労働時間が適用されます。ただし、把握が困難な場合「事業場外労働」の適用とすることができます。みなし労働時間制といいます。

 

3.事業場外労働の要件

事業場外労働とは、営業で終日会社にいない方の場合のように労働時間を使用者が管理できない場合、所定の時間(会社規程上の通常の勤務時間)勤務したこととみなす、という制度です。つまり実際1日10時間労働でも5時間労働でも残業代が発生しないこととなります。(法定時間内で協定した場合)

 

4.在宅勤務での事業場外労働となるには3つ

@起床食事等私生活を営む自宅での勤務

Aパソコン等で上司の指示を常に確認する体制にないこと

B随時上司の具体的指示により業務することになっていないこと

Aは、「自分の意思で」通信可能状態を切断できる場合はみなし労働になるということとなります。

※詳細なガイドラインhttp://www.roudoukyoku.go.jp/notice/chowasuisin/pdf/20080908guideline.pdf



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